大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)2297号 判決

根抵当権不存在確認の裁判がある以上、右根抵当権に基く競売手続の許されないことは当然であつて、民事訴訟法第五百五十条第一項第一号の趣旨に照らしても、前記競売手続の排除を求めるために、さらにその不許の裁判を求める必要はない。

(村木 元岡 渡部)

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