東京高等裁判所 昭和36年(ネ)2297号 判決
根抵当権不存在確認の裁判がある以上、右根抵当権に基く競売手続の許されないことは当然であつて、民事訴訟法第五百五十条第一項第一号の趣旨に照らしても、前記競売手続の排除を求めるために、さらにその不許の裁判を求める必要はない。
(村木 元岡 渡部)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
根抵当権不存在確認の裁判がある以上、右根抵当権に基く競売手続の許されないことは当然であつて、民事訴訟法第五百五十条第一項第一号の趣旨に照らしても、前記競売手続の排除を求めるために、さらにその不許の裁判を求める必要はない。
(村木 元岡 渡部)